香川県SR建設組合のご案内

建設業一人親方の皆さん
もし、仕事中にケガをしたら!?
通勤途中に事故にあったら!?

このような場合、労働者であれば、「労災保険」から補償を受けることができます。 たとえば、仕事中にケガをした場合の医療費は原則無料、自己負担はありません。 また、入院などで仕事ができない期間については、平均賃金の80%の休業補償(特別支給金含む)を 受けることができます。

ところが、一人親方の皆さんについては、労災保険からの補償を受けることができません。 それは、一人親方が労働者ではなく事業主であるという理由からです。 労災保険は、労働者のための保険なのです。 ただし、仕事の内容は労働者と変わらず、災害の発生率もほぼ同じということ から、労災保険では、建設の事業に従事する一人親方は一人親方団体に所属す ることにより、見なし労働者として労災保険の適用を受けられる制度を設けて います。 ※単独では労災保険に加入できません。

•土木工事業 •建設工事業 •大工 •左官業 •水道施設工事業 •タイルレンガブロック工事業 •電気通信工事業 •板金工事業 •とび土木工事業 •石工事業 •屋根工事業 •電気工事業 •鉄筋工事業 •塗装工事業 など
(該当業種多数、お問い合わせ下さい。)

加入のお申し込み・お問い合わせは、香川県SR建設組合まで
〒760-0006 高松市亀岡町1-60
TEL 087-802-5330 FAX 087-802-5332
E-mail kagawa-sr@kj-sr.jp

労災保険料および給付について

給付基礎日額を基準にして休業補償などの金額が決定されます。 なお、治療費に関しては、給付基礎日額に関係なく無料で受けることができます。

給付基礎日額 保険料算定基礎額 年間労災保険料
(給付基礎日額×365) 保険料算定基礎日額×17/1000
5,000 1,825,000 31,025
6,000 2,190,000 37,230
7,000 2,555,000 43,435
8,000 2,920,000 49,640
9,000 3,285,000 55,845
10,000 3,650,000 62,050
12,000 4,380,000 74,460
14,000 5,110,000 86,870
16,000 5,840、000 99,280
18,000 6,570,000 111,690
20,000 7,300、000 124,100

※建設業の一人親方の特別加入保険料率は17/1000(令和6 年4 月現在)
※労災保険年度は4 月1 日から翌年3 月31 日まで

特別加入時の健康診断の受診

下表の業務に従事した経歴のある方は、加入の際に健康診断を受けなければなりません。

特別加入予定の業務の種類 特別加入前に従事した通算期間
イ、粉じん作業を行う業務 3年
ロ、身体に振動を与える業務 1年
ハ、鉛業務 6か月
二、有機溶剤業務 6か月

労災保険の保険給付

労災保険の給付には、主に以下のような種類があります。

1.療養(補償)給付 労災指定病院で原則傷病が治るまで無料で治療を受けられます。
2.休業(補償)給付 休業4日目以降、休業補償費(給付基礎日額の60%)+特別支給金(給付基礎日額の20%)を休業中(医師が労務不能であると証明する期間)受けられます。
3.障害(補償)給付 障害の程度により第1級給付基礎日額313日分の年金から第14級の一時金56日分までが支給されます。
4.遺族(補償)給付 残された遺族の人数により給付基礎日額153日分(1人)から245日分(4人以上)が遺族に年金として支給されます。
5.葬祭料(葬祭給付) 葬祭を行う者(遺族)に対し、315,000円+給付基礎日額30日分か給付基礎日額60日分のいずれか高い方の額が支給されます。

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