中小企業事業主等の特別加入制度の概要
中小企業主等の労災保険
中小企業の事業主・法人の役員・家族従事者も、労災保険に加入できます(特別加入)。 それには労働保険事務組合に労働保険の事務委託をすることが必要です。 特別加入すると、上記事業主等が業務遂行上、労働者に準じて保護することが必要と認められた場合、労働保険が適用されます。そのためには、該当する全員が洩れなく加入(包括加入)することを前提条件として、香川労働局長に申請し承認を得て「特別加入者」となる必要があります。
特別加入時の健康診断の受診
下表の業務に従事した経歴のある方は、加入の際に健康診断を受けなければなりません。
特別加入予定の業務の種類 | 特別加入前に従事した通算期間 |
---|---|
イ、粉じん作業を行う業務 | 3年 |
ロ、身体に振動を与える業務 | 1年 |
ハ、鉛業務 | 6か月 |
二、有機溶剤業務 | 6か月 |
※健康診断の結果が判明するまでは、承認を保留されます。
※健康診断に要する費用は国が負担します。
特別加入保険料算定基礎額表
給付基礎日額 | 保険料算定基礎額 |
---|---|
25,000 | 9,125,000 |
24,000 | 8,760,000 |
22,000 | 8,030,000 |
20,000 | 7,300,000 |
18,000 | 6,570,000 |
16,000 | 5,840,000 |
14,000 | 5,110,000 |
12,000 | 4,380,000 |
10,000 | 3,650,000 |
9,000 | 3,285,000 |
8,000 | 2,920,000 |
7,000 | 2,555,000 |
6,000 | 2,190,000 |
5,000 | 1,825,000 |
4,000 | 1,460,000 |
3,500 | 1,277,500 |
※年度途中の加入•脱退のとき保険料は月割りになります。
※年度途中での給付基礎日額の変更はできません。
特別加入者の労災保険料
希望する給付基礎日額の保険料算定基礎額に、当該事業所に適用されている業種に定められた労災保険率を乗じた額です。